シングルマザーが再婚を考えたときに気になることと言えば、元夫からの養育費ですよね。
ここでは再婚しても確実に養育費をもらえる方法について解説します。
再婚すれば法律によって、減額や停止になる場合もあるので合わせてみていきます。
そもそも養育費とは
養育費の定義は法務省のホームページに掲載されています。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
法務省HPより引用
再婚後の養育費は再婚相手と子供の関係による
再婚の際、再婚相手と自分の子供との間には2パターンの関係が選べます。
①養子縁組をして法律上の親子となるパターン
②養子縁組をせず、法律的には母親の再婚相手、再婚した人の子供となり親子関係は成立しないパターン
養子縁組とは・・・シングルマザーの再婚後、子供が再婚相手の養子に入って法律上の親子関係を結ぶことをいいます。
養子縁組をすることにより、血のつながりはないけれど、法律上は本当の親子という扱いになります。
このため再婚相手には子どもの扶養義務が発生します。
普通養子縁組では実父との親子関係も継続したままの状態のため養育費を請求することは可能です。
しかしここで注意したいのは、子供の養育義務は再婚相手にも発生するため実父と再婚相手は“父親としての義務”を分けることになる点です。
これを理由に養育費の減額を実父から要求されることもあります。
実際に養育費がどれくらい減額されるのかは、「シングルマザー側の家庭の収入」と「元夫側の家庭の収入」のバランスから決まります。
養子縁組をしなかった場合
一方で再婚はしたけれど、養子縁組をしなかった場合には、再婚相手には子どもの扶養義務は発生しません。
そのため子どもの法律上の父親は実父だけになり養育費は今まで通り請求することができます。
養育費を絶対に受け取るためには、養子縁組をしない選択が確実な方法です。
しかし、養子縁組をしない場合には親子関係がないため再婚相手の財産を相続する権利もないなどデメリットも存在します。
養子縁組をするか否かは非常にデリケートな問題のため、再婚相手とよく話し合うことが必要ですね。
養育費の観点からだけ見ると、養子縁組をしないことが確実に養育費をもらい続ける方法です。